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学校司書

学校司書(がっこうししょ)とは、日本の学校図書館法により小学校等に設置される学校図書館において司書にあたる業務を行う職員を指す言葉である。法令で規定された言葉ではないが、図書館法に基づく司書と異なる点があることを明示するために用いられる。

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1953年に成立した学校図書館法では、学校図書館の運営の主体となる職員として教諭をもって充てる司書教諭を想定していた。しかしながら、当初、司書教諭資格者養成期間の経過措置と説明されていた附則第二項の「学校には、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。」との規定が長期にわたって改正されず、2003年まで50年近く大部分の学校において司書教諭が発令されていなかった(法改正は1997年)。この状況において、実際に学校図書館の業務を行う職員の呼称として用いられてきたのが「学校司書」の語である。公立の学校においては何らかの公務員としての職種に属する。いずれの職種に属するかについては、設置する地方公共団体等により異なり、教育職である実習助手あるいは行政職である学校事務職員などの職にある。法令上規定された言葉ではないため、特別の資格を必要とするものではないが、図書館法に定める司書資格を有する者や学校図書館法に定める司書教諭の講習を修了した者がいる。

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2009年10月03日 13:52に投稿されたエントリーのページです。

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