特殊景品とは、パチンコ店外に設置されている、各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けた景品買取所に売却することを前提とする景品を指す。これによりパチンコはギャンブル的な要素を持つとされている[11]。しかし、前出した風営法23条1項の禁止規定があるので、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。そのため、パチンコ業界はパチンコがギャンブルでは無いという建前で、三店方式(もしくは四店方式)と呼ばれる方法を採っている。
ホールは客の出玉を特殊景品と交換
客は特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取り
景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す
四店方式の場合は、ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と経由する[12]。
つまり、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、ホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、パチンコ業界は違法性を逃れている。しかし、神奈川県川崎市高津区のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として、偽造景品による詐欺事件[13]が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、ホールから届出されていた。景品交換所とホールの関係が証明されたにも関わらず、神奈川県警は取締りを行っていないことや、パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めない[14]など、様々な疑義が提示されてはいるものの、検察が、パチンコを賭博罪として起訴した例は無く、裁判所によって、パチンコ及び三店方式が、刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。
2007年には、東京都で使用される特殊景品である金地金の価格上昇のため、出玉を交換した結果として得られる特殊景品を景品交換所に持ち込むよりも通常の貴金属店に持ち込んだほうが価格が高くなる、という逆転現象が起きたため(このため一部では「単純に現金を玉(メダル)に交換して景品を受け取り売却するだけで儲かる」とも噂された)、急遽金地金景品の流通価格が値上げされた[15]。しかしこの際に取られた対応は、旧価格で交換された景品の交換所への持込を防ぐために「値上げ後の対象景品にシールを貼る」だけというものであり、今後金価格がさらに上昇した場合には同様の問題が再燃する可能性が高い。また「シールの貼付により自動払い出し機に不具合が出る」「一部の問屋が金地金景品を抱え込み、それ以外の問屋の営業に支障が出ている」などの問題も報告されており[16]、システムの運営が懸念されている。
遊技機 [編集]
1970年代後半頃までのパチンコ台は、玉を弾くスプリングを戻す強さの加減をレバーを使って手動で行いながら一発一発打っていた。現在のパチンコ台は玉の自動射出機構を備えており、ハンドルに手を添えるだけで玉を打つことができる。玉の射出頻度は、パチンコで0.6秒に1発、アレパチでは0.5秒に1発以内と規定されている。ハンドルに手を添えている間は永続的に玉が射出されるため、射出を一時的に停止させる押しボタンが、ハンドルの付近に搭載されている。
パチンコ遊技には最低限の技術介入が求められるため、ハンドルを器具などで固定する遊技方法を防止する目的として、ハンドルには、素手で触れていることを検知するセンサーが取り付けられている。
CR機[17]の導入以降、1回の大当たり(特賞)の入賞球を増やしたり、確率変動(確変)を導入して大当たりの確率を高める代わりに特賞以外の入賞球を減らすなど、射幸心を煽る傾向にある。本来の風営法では客に射幸心をそそるおそれのある遊技機を禁止しているのにも関わらず、脱税対策を建前としたCR機の普及の為に、射幸心を煽る傾向にある遊技機を認可したことが原因であると言われる[5]。
近年のパチンコ台では、タイアップ機と呼ばれる、かつてのアニメーション・特撮ドラマなど子供向けキャラクターを題材にしたもの、あるいは著名芸能人が監修またはモチーフとするものが殆どを占めている[要出典]。特に2006年あたりから、超一流の人気歌手・人気アイドルとタイアップした機種が目立って増加している[要出典]。
実際2007年度のJASRAC賞で銀賞を受賞した「エヴァンゲリオンBGM」においては、パチンコ・パチスロでの著作権使用料が同楽曲の使用料全体の44%を占めており、パチンコ台から得られる版権収入がカラオケ・着うた等と並んで音楽業界において無視できない金額となってきたことを示している[18]。
インターネット上では近年のパチンコ台をゲームにしたパチンコゲームと呼ばれるものも人気を集めている。
しかし、一方でパチンコ台の題材にアニメが使われる事についてアニメの原作ファンの否定的な意見も存在する[要出典]。
遊技機は国家公安委員会の指定試験機関である保安電子通信技術協会によって規定上の条件を満たしているか試験が行われ、その後各都道府県の公安委員会の検定を受け、その後ホールに設置され、ホール所轄の警察が試験を行う。全ての試験を合格して初めて客が遊技することが可能となる。
検定の有効期間は3年間とされ、有効期間を過ぎた遊技機は現行法下の遊技機については設置は可能だが、検定が満了しているため変更が一切認められない。そのため故障などの場合は、部品などの交換や修理が出来ないため、故障のまま放置するか、新しい遊技機と入れ替える必要がある(故障したまま稼動を続けることは出来ない)。 なお、「みなし機」撤去は、法が改正され遊技機の基準を満たさなくなったために行われたものであり、現行法が改正されない限り、現行法下での検定を合格した遊技機は、検定期間が満了した際に撤去しなければならない、ということではない。
また、現行機については、認定を受けることで、認定日から更に3年間、設置運用(部品交換等の変更可)が認められる。
現在の遊技機は、以下の基準に沿って作られている。
大当たり確率が最低でも1/400以上。また、異なる確率を採用する場合(確率変動や、始動口で異なる確率にする場合)、2種類までの確率を採用できる。
1回の確率変動で獲得できる平均出玉は8000個以下。
総出玉のうち、役物による出玉(役物比率)が60%以下。
打ち込み6000個(1時間)の出玉率の上限は300%、打ち込み60000個(10時間)での出玉率の上限が200%、下限が50%。
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